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今月の一枚

今月の一枚は、愛知県豊田市の“ガーデンミ[...]

新年度の計画につきまして

平素は大変お世話になっております。 さ[...]

リクナビ内定辞退率問題~後編~(令和元年12号)

リクルートキャリア(以下、リクナビと略す[...]

リクナビ内定辞退率問題~前編~(令和元年11号)

リクルートキャリア(以下、リクナビと略す[...]

一番大切な資源(令和元年10月号)

経営の三要素とは「人、物、金」ですが、最[...]

成功のビジョンを持つ(令和元年9月号)

8月19日の日経新聞の『こころの健康学』[...]

またまた忖度(そんたく)(令和元年8月号)

芸能を生業とする大きな事務所の所業が話題[...]

2019年 夏期休業のお知らせ

弊事務所は下記の期間、夏期休業させていた[...]

令和の働き方(令和元年6月号)

令和の時代には、どんな働き方が主流となり[...]

令和を迎えて思うこと(令和元年5月号)

新しい「令和」の時代、どんな社会が実現す[...]

平成の終わりに思うこと(平成31年4月号)

いよいよ平成も残り1カ月となりました。 [...]

『たまごちゃんの勉強ノート』掲載終了のお知らせ

当サイトに掲載しておりました『たまごちゃ[...]

毎月勤労統計調査問題について思う(平成31年2月号)

報道を見る限り厚生労働省の「毎月勤労統計[...]

年次有給休暇の確実な取得part2(H31年1月号)

前々回、2019年4月から、すべての事業[...]

平成の次の時代をどう生きようか(平成31年1月号)

昨年から『平成最後の・・・』がブームでし[...]

労働時間の適正把握の責務について(2018年12月号)

先日、「働き方改革を推進するための関係法[...]

誰もが限られた時間しか持っていない(平成30年12月号)

最近読み終えた本の中の一節にこんな言葉が[...]

矢島社労士事務所では、毎月「事務所通信」を発行しています。真面目な内容だけでなく、4コマ漫画等が載った楽しい内容となっています。クライアントの皆様にご好評頂いている、この事務所通信、ゼヒ一度ご覧下さい。

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ポッドキャスト配信 『矢島友幸の 傍目八目』

配信:毎週火曜日

『矢島友幸の 傍目八目(おかめはちもく) ~小さな会社の社長さんに伝えたい、人事・労務のプチヒント!~』は、中小企業の社長さんに会社を良くするるヒントを伝えする番組です。

特に難しいとされる人事・労務について、労務担当の経験が豊富な社会保険労務士 矢島友幸が、会社の外にいるからこそ見える意外な解決策や経営者が気付かない見方をお伝えします。

このポッドキャスト番組は、当サイト および iTunes Store よりお聞きいただけます。

この番組への感想や質問などご意見はコチラよりお願いします。


前回は就業規則について、「「就業規則を作らなければならない」という事は結構重大なことだ」という事をお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか?
労働基準法の中で定められています「常時10人以上の労働者」は、「普通に働いている人が10人以上」という事で、正社員やパート、アルバイトによって人数の数え方は変わらないんでしたね。
また、実際に就業規則を作成する場合ですが、本当はそんなに沢山のことを盛り込まなくてもいいんでしたね。

今回は、その就業規則の中身、就業規則の中に記載しなければならない項目についてのお話です。

実はこの記載しなければならない項目というのは、労働基準法 第89条に「こういうことを入れなさい」と明確に示されています。
この就業規則の中に盛り込むべき事項(「絶対的必要記載事項」)を入れれば、法律上は問題ありません。
では、この絶対的必要記載事項、どんな内容のものがあると思いますか?
絶対的必要記載事項のみで作成された就業規則はどんなものになると思いますか?


いつも当番組を楽しみにお聴きいただきありがとうございます。
10月に入り、ポッドキャスト番組配信を2回ほどお休みさせていただきました。
これまで2ヶ月間にわたりお伝えしてきましたマイナンバーから話題を切り替え、今回は就業規則についてお話をしてまいります。

『就業規則』は常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成提出の義務があるということが労働基準法の中で定められています。

しかし、この就業規則、「面倒くさい」とか「難しい」とお考えの経営者の方が実は多いんじゃないでしょうか?
当事務所に就業規則についてのご相談を多くいただいておりますのでよくわかります。

だからと言って義務を怠って何もしないでいると最悪の場合、罰金刑が科せられてしまいます。
(さらっと書きましたが、大変な事です。)

そうなんです、就業規則を作るのは重大なことなんです。

では実際に就業規則を作成しようとすると、どの程度のものが必要だと思いますか?
沢山の条項を設け、なるべく事細かに作成するのが望ましいでしょうか?

また、「常時10人以上の労働者」とは正社員の事なのでしょうか?
パートやアルバイトの方は人数に含まれるのでしょうか?

今回は、「就業規則を作らなければならない」という事は結構重大なことだという事を中心に、これらの疑問にお答えしてまいります。


これまでマイナンバーについて色々とお話してきましたが、いよいよ10月、通知カードが届けられます。

今回は、その通知カードが皆様の手元に届くときや、社員から預かったマイナンバーの扱いなどについて、考えられる様々な問題点を具体的に取り上げています。

年内くらいは世間がマイナンバーの様々な事件に関して騒ぐ事になるのではないかと思っています。
残念ですが、これまでもニュースなどでも個人情報があらゆる方法で漏れてしまっています。
意図的ではないにしろ、大切なデータだという認識不足から信じられないような扱いにより流出する事もありました。

やはりこの大切な個人情報であるマイナンバーを安全に預かる為には、まずはしっかりとした段取り、準備が必要だと思います。
その準備の一つとして、マイナンバーについて担当者が詳しく知っておくこと、勉強しておく事も非常に大切です。

その大切な準備を是非、この9月、10月に行っていただきたいです。

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