マイナンバー制度


これまでマイナンバーについて色々とお話してきましたが、いよいよ10月、通知カードが届けられます。

今回は、その通知カードが皆様の手元に届くときや、社員から預かったマイナンバーの扱いなどについて、考えられる様々な問題点を具体的に取り上げています。

年内くらいは世間がマイナンバーの様々な事件に関して騒ぐ事になるのではないかと思っています。
残念ですが、これまでもニュースなどでも個人情報があらゆる方法で漏れてしまっています。
意図的ではないにしろ、大切なデータだという認識不足から信じられないような扱いにより流出する事もありました。

やはりこの大切な個人情報であるマイナンバーを安全に預かる為には、まずはしっかりとした段取り、準備が必要だと思います。
その準備の一つとして、マイナンバーについて担当者が詳しく知っておくこと、勉強しておく事も非常に大切です。

その大切な準備を是非、この9月、10月に行っていただきたいです。


マイナンバーは預かり物だからしっかり管理しなければならない。
だから安全管理措置が必要だ。

という事なのですが、
今回はその『安全管理措置』についての具体的な話になります。

このマイナンバー、これまで番組をお聴きになられた方はおわかりだと思いますが、様々な情報の鍵になるわけです。
それも、大切な個人情報の鍵なのです。
だから、決して漏らしてはいけないんですね。

この安全管理措置ですが、「組織体制に関する措置」「取扱い担当者に関する措置」「物理的な措置」「技術的な措置」の4つがあります。

この4つの措置、それぞれの内容をしっかり理解しておく事も勿論ですが、その上で優先順位の高いものから対応する事が大事です。
是非、9月、10月中に実施していただきたいと思います。


9月に入り、マイナンバーに関する対応、それも9月、10月に是非実施してほしい事を具体的にお伝えしています。

前回は、
「国がマイナンバーの取り扱いについて安全管理措置をとるよう法律で定めており、またガイドラインには「事務取扱担当者を明確にしておかなければならない」と記載されている為、担当者を決めなければならない。」
といった内容をお伝えしました。

今回は、前回にも出てきました安全管理措置についてもう少し考えてみたいと思います。

どうして安全管理措置が必要なのか?

やはりポイントとなるのはこれまでも出てきましたが「情報漏えい」なんですね。
安全管理措置を講じてマイナンバーや特定個人情報の漏えいを防止しなければならないんですね。

国民一人ひとりが持つことになるマイナンバー。
このマイナンバーを企業がどのように扱うべきなのか。
そして、どうして安全管理措置が必要なのか。

そんな事を考えながらお聴き下さい。


今回は前回に引き続き、マイナンバー制度開始までに、早急に9月中に行ってほしいこと、検討していただきたいことをお伝えします。

前回は、
・マイナンバーを知らせる「通知カード」の取り扱いと社員への周知
・マイナンバーを管理する担当者を決める
といった内容をお話ししました。

今回は、
どうして担当者を決めなければならないのか
といった内容をお伝えします。

なぜ担当者を決めなければならないのか?
それは、国がマイナンバーの取り扱いについて安全管理措置をとるよう定めているからなんですね。
そしてガイドラインには「事務取扱担当者を明確にしておかなければならない」という記載があるため、担当者を決めるのは義務という事になります。

担当者を決める場合、会社の規模によっても違ってきます。
この番組をお聞きになってポイントを抑えていただき、
既に担当者が決まっている場合は、本当にそれでいいのかもういちど確認を、
これから担当者を決める場合は、その参考として、
それぞれ是非生かしてみてください。

尚、安全管理措置に関する詳細は、内閣府のサイトよりご覧頂けます。


先月この番組でマイナンバー制度の概要として、特にみなさまにお伝えしたい内容を絞ってお伝えしてまいりました。

しかし、お聴きになって、
「概要はわかったけど、じゃあ具体的に何をどうすればいいんだ?」
と思われた方がいらっしゃると思います。

前回の番組で「今何をやらなきゃいけないのか」というテーマで8月中にやっておくべき事、そして、情報流出によるリスクや罰則についてお伝えしましたが、今回は更に具体的に何を決め、どのような事をしておかなければならないのかを詳しくお伝えします。

マイナンバー制度開始は平成28年1月からというのは既にご存知かと思いますが、それまで何も無いわけではありません。
今年10月5日以降に「通知カード」というものが各世帯に届きます。

そうなんです、私達がマイナンバーと係わるのは来年1月からではなくて、今年10月からなんですね。

そこで今回と次回の2回に渡って、マイナンバー制度開始までに、早急に9月中に行ってほしいこと、検討していただきたいことをお伝えします。

「わかっちゃいるんだけど、まだ何もしていないんだよな~。」
「テレビで見たり本を買ってみたりしたんだけど、書いてある会社の規模が違うからウチの場合は具体的に何をどうしたらいいのか…?」
「もう準備出来てるし、マイナンバー制度開始まで余裕!」

と、それぞれ状況が違う企業さんもあるかと思いますが、準備がまだであればその参考に、既に準備が整っているのであればその確認に、是非お聴きください。


最近、民間企業主催の「マイナンバー研修会」が、頻繁に開催されるようになりました。
こうした研修に参加することは無論有益ですが、企業の経営者様、管理部門の方々は、個々の企業が発信する情報だけに頼るのではなく、内閣府のホームページなどにアクセスして、番号制度の概要や民間企業の位置付け・役割等について、自分なりに内容を把握し、理解を深めることが大事です。

マイナンバー制度では国民一人一人に個人番号が付与され、その番号に関係しあるいは利用する企業、そして官公庁までが番号法という一つの法律で網羅されます。
対象となる国民はほぼすべてであり、国内の企業はすべて関係するという大変大きな法律ですから、不正な事柄が生じた場合に対しては厳しい処分(最高刑は懲役4年)が定められています。
しかし、個々の企業や企業の担当者が、故意ではなく不慣れなためマイナンバー等の情報を悪意のある組織等に盗まれた場合に厳罰に処せられる可能性があるかと言えば、ほぼゼロ(私の予想ではロト7の1等に2週連続で当選する可能性より低い)です。

しかし、ゼロではありませんから高額なシステム対応が有効かどうかと問われれば、「有効」であることは間違いありません。
ただし、効果を発揮する機会が訪れるのは天文学的に低いと思います。

個人番号の郵送開始まで残り2カ月の現段階で最優先に取り組むべきことは、個人番号が記載された「通知カード」が書留郵便で届くので大事に取り扱うよう周知徹底することだと思います。


今月は今話題の「マイナンバー制度」を取り上げてみたいと思います。

マイナンバー制度が開始される期日や概要などは、様々なメディア等での告知や各種サービスの広告などで既にご存知だと思いますが、今回このポッドキャスト「傍目八目」ではそういった概要ではなく、私が是非皆様に知っておいて欲しい、お伝えしたい内容に絞っています。

今回のテーマはマイナンバー制度は救世主です。

「ちょっと待って!マイナンバー制度がどうして救世主なんだ?」
と思われたかもしれませんね。

このマイナンバー制度を導入することによって、色々な面が良くなってくるはずなんです。
まさに救世主と言えるくらいの効果があるんです。

その為には、まずはみなさんに正しく理解していただき、正しく運用されることがとても大事になってきます。

どうしてマイナンバー制度が救世主なのか?
それではお聴き下さい。