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リクルートキャリア(以下、リクナビと略す[...]

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矢島社労士事務所では、毎月「事務所通信」を発行しています。真面目な内容だけでなく、4コマ漫画等が載った楽しい内容となっています。クライアントの皆様にご好評頂いている、この事務所通信、ゼヒ一度ご覧下さい。

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ポッドキャスト配信 『矢島友幸の 傍目八目』

配信:毎週火曜日

『矢島友幸の 傍目八目(おかめはちもく) ~小さな会社の社長さんに伝えたい、人事・労務のプチヒント!~』は、中小企業の社長さんに会社を良くするるヒントを伝えする番組です。

特に難しいとされる人事・労務について、労務担当の経験が豊富な社会保険労務士 矢島友幸が、会社の外にいるからこそ見える意外な解決策や経営者が気付かない見方をお伝えします。

このポッドキャスト番組は、当サイト および iTunes Store よりお聞きいただけます。

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マイナンバーは預かり物だからしっかり管理しなければならない。
だから安全管理措置が必要だ。

という事なのですが、
今回はその『安全管理措置』についての具体的な話になります。

このマイナンバー、これまで番組をお聴きになられた方はおわかりだと思いますが、様々な情報の鍵になるわけです。
それも、大切な個人情報の鍵なのです。
だから、決して漏らしてはいけないんですね。

この安全管理措置ですが、「組織体制に関する措置」「取扱い担当者に関する措置」「物理的な措置」「技術的な措置」の4つがあります。

この4つの措置、それぞれの内容をしっかり理解しておく事も勿論ですが、その上で優先順位の高いものから対応する事が大事です。
是非、9月、10月中に実施していただきたいと思います。


9月に入り、マイナンバーに関する対応、それも9月、10月に是非実施してほしい事を具体的にお伝えしています。

前回は、
「国がマイナンバーの取り扱いについて安全管理措置をとるよう法律で定めており、またガイドラインには「事務取扱担当者を明確にしておかなければならない」と記載されている為、担当者を決めなければならない。」
といった内容をお伝えしました。

今回は、前回にも出てきました安全管理措置についてもう少し考えてみたいと思います。

どうして安全管理措置が必要なのか?

やはりポイントとなるのはこれまでも出てきましたが「情報漏えい」なんですね。
安全管理措置を講じてマイナンバーや特定個人情報の漏えいを防止しなければならないんですね。

国民一人ひとりが持つことになるマイナンバー。
このマイナンバーを企業がどのように扱うべきなのか。
そして、どうして安全管理措置が必要なのか。

そんな事を考えながらお聴き下さい。


今回は前回に引き続き、マイナンバー制度開始までに、早急に9月中に行ってほしいこと、検討していただきたいことをお伝えします。

前回は、
・マイナンバーを知らせる「通知カード」の取り扱いと社員への周知
・マイナンバーを管理する担当者を決める
といった内容をお話ししました。

今回は、
どうして担当者を決めなければならないのか
といった内容をお伝えします。

なぜ担当者を決めなければならないのか?
それは、国がマイナンバーの取り扱いについて安全管理措置をとるよう定めているからなんですね。
そしてガイドラインには「事務取扱担当者を明確にしておかなければならない」という記載があるため、担当者を決めるのは義務という事になります。

担当者を決める場合、会社の規模によっても違ってきます。
この番組をお聞きになってポイントを抑えていただき、
既に担当者が決まっている場合は、本当にそれでいいのかもういちど確認を、
これから担当者を決める場合は、その参考として、
それぞれ是非生かしてみてください。

尚、安全管理措置に関する詳細は、内閣府のサイトよりご覧頂けます。

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