通知カード


「通知カード」の郵送開始1か月前となりました。10月以降、従業員のご自宅宛てに世帯ごとにまとめられた通知カードが郵便で届くことになっています。

通知カードが到着したら、会社はすぐにマイナンバーを集めなければいけない・・・

そう思われがちですが、実際の運用は早くても来年1月以降です。

中小中堅企業のマイナンバーの収集は、ゆっくりでも何ら支障ないと思います。
私個人の意見として言わせていただくならば、むしろマイナンバーの収集作業は来年以降で十分。
今月は8月号のこのページでもお伝えしましたが、従業員の皆さんに対しては、『通知カードは大事なもの』という周知で十分です。

もうひとつ大事な作業は、マイナンバーの取扱いの手順を、今月から取り掛かって年内を目途に決めてしまうこと。
マイナンバーの取扱い担当者や責任者、担当者の役割、権限、責任の範囲など必要なことを決め、そして、それを社内規程にまとめると良いと思います。

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)の調査結果を見ると、情報漏えいの8割以上が会社内の安全管理措置が整備されていれば防げたと思われます。
マイナンバー対応システムや専用機器の販売を目的とした広告が目につきますが、それよりも重要なことは、情報に対する社員認識と会社の組織が情報漏えい防止にきちんと対応できることだと思います。


最近、民間企業主催の「マイナンバー研修会」が、頻繁に開催されるようになりました。
こうした研修に参加することは無論有益ですが、企業の経営者様、管理部門の方々は、個々の企業が発信する情報だけに頼るのではなく、内閣府のホームページなどにアクセスして、番号制度の概要や民間企業の位置付け・役割等について、自分なりに内容を把握し、理解を深めることが大事です。

マイナンバー制度では国民一人一人に個人番号が付与され、その番号に関係しあるいは利用する企業、そして官公庁までが番号法という一つの法律で網羅されます。
対象となる国民はほぼすべてであり、国内の企業はすべて関係するという大変大きな法律ですから、不正な事柄が生じた場合に対しては厳しい処分(最高刑は懲役4年)が定められています。
しかし、個々の企業や企業の担当者が、故意ではなく不慣れなためマイナンバー等の情報を悪意のある組織等に盗まれた場合に厳罰に処せられる可能性があるかと言えば、ほぼゼロ(私の予想ではロト7の1等に2週連続で当選する可能性より低い)です。

しかし、ゼロではありませんから高額なシステム対応が有効かどうかと問われれば、「有効」であることは間違いありません。
ただし、効果を発揮する機会が訪れるのは天文学的に低いと思います。

個人番号の郵送開始まで残り2カ月の現段階で最優先に取り組むべきことは、個人番号が記載された「通知カード」が書留郵便で届くので大事に取り扱うよう周知徹底することだと思います。