9月に入り、マイナンバーに関する対応、それも9月、10月に是非実施してほしい事を具体的にお伝えしています。

前回は、
「国がマイナンバーの取り扱いについて安全管理措置をとるよう法律で定めており、またガイドラインには「事務取扱担当者を明確にしておかなければならない」と記載されている為、担当者を決めなければならない。」
といった内容をお伝えしました。

今回は、前回にも出てきました安全管理措置についてもう少し考えてみたいと思います。

どうして安全管理措置が必要なのか?

やはりポイントとなるのはこれまでも出てきましたが「情報漏えい」なんですね。
安全管理措置を講じてマイナンバーや特定個人情報の漏えいを防止しなければならないんですね。

国民一人ひとりが持つことになるマイナンバー。
このマイナンバーを企業がどのように扱うべきなのか。
そして、どうして安全管理措置が必要なのか。

そんな事を考えながらお聴き下さい。