管理監督者


前々回、2019年4月から、すべての事業者に対して義務付けられる「年5日の年次有給休暇の確実な取得」について取り上げましたが、Q&Aの一部が記載されたパンフレットが、つい先日、厚生労働省から出されました。
労働時間管理と併せて、こちらの法改正も、会社として準備が必要な要注意の改正です。
今回は、パート2として、厚生労働省から出されたQ&Aを中心に再度、有給休暇に関する改正について取り上げます。

  • 対象者について
    年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。
    管理監督者有期雇用労働者も含まれます。)
  • 使用者は、労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内5日の有給休暇を、時季指定して取得させなければなりません。
  • 有給休暇を取得させる時季は、労働者の意見をよく聴いて、できるだけ労働者の希望に沿った時季にするように努めなくてはなりません。
  • 既に5日以上の年次有給休暇を予定していたり、取得している労働者には、時季を指定して有給を取得させる必要はなく、させてもなりません。
  • 年次有給休暇管理簿を労働者ごとに作成して、3年間保存しなくてはなりません。
  • 就業規則に有給休暇の時季指定する旨の記載をしなくてはなりません
  • 違反した場合は、罰則が科されることがあります。

まずはポイントの整理

こんなときどうするの?あんなときどうするの?

2019年4月より前に10日以上の有給を付与している場合、そのうち5日間について2019年4月以降に年5日取得させなければなりませんか?
該当になるのは、改正法が施行される2019年4月1日以降、最初に年10日以上の有給を付与するタイミングからです。つまり、年次有給休暇が付与される基準日が10月1日の場合、2019年10月1日からの1年間から5日取得させなくてはなりません。
前年度からの繰り越し分がある場合、時季指定しなてくはならない5日間を、この繰り越し分から控除してもいいですか?
可能です。繰り越し分、当年付与分の内のどちらからの控除かは問いません。
休職、育児休業をしている労働者についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要がありますか?
はい。必要です。しかし、例えば休職中の労働者が、以前から休職しており、基準日からの1年の間に一度も復職しなかった場合や、復職後の残りの期間が時季指定をしなくてはならない日数より少ないなど、実質5日の有給を取得させることが難しい場合は、その限りではないです。
管理監督者も対象ですか?
はい。そのため、管理監督者についても、年次有給休暇管理簿を作成する必要があります。

従業員にいつ5日間の有給を取得させるかを、あらかじめ計画しておかないと、例えば、4月1日に一斉に有給を付与している会社で、翌年2月まで誰も有給を取得していなかった場合、3月に全員5日休ませることになってしまい仕事がまわらなくなる、なんていうことが発生しかねません。要注意です。


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