育児休業制度


労務管理においては、働く人が仕事を休むとき、ある時は労働基準法が適用され、ある時からは健康保険法が適用され、そしてある時点からは別の法律が関わってくるなど関係する法律が複数登場するケースがあります。
これでは人事労務担当の方は混乱されますよね。
その一例として今回は出産関係を取り上げます。


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少子高齢化がますます進む時代ですが、育児に臨む女性が就労環境のために離職を余儀なくされることは残念ながら少なくありません。
こうした離職を減らすために、育児期間中でも働きやすい就労環境を整えることは、国内の経済活動の発展を考える上で重要な項目の一つです。
現に、女性労働者の正社員率の変動をみると、育児短時間が法制化された2009年頃やウーマノミクス(ウーマンとエコノミクスの造語で、女性活躍によって経済を活性化すること)が言われ始めた2013年頃は高い伸び率になっています。
このことからも、政府がどのような旗振りをするかは女性労働者の働き方の動向に確実に影響が及ぶことがわかります。
今年の1月に改正育児・介護休業法が施行されましたが、そこからさらに改正されたものが今年の10月に施行されます。今回は10月施行の改正内容について少し詳しく取り上げます。

改正内容 ①最長2歳まで育児休業の再延長が可能になります

  • 今までは、保育園等に入れないなどの場合は、育児休業を1歳6か月まで延長することができましたが、同じく、1歳6カ月の時点で保育園に入れないなどの場合は、育児休業を2歳まで延長することができるようになります。
  • 雇用保険における育児休業給付金も2歳まで受給できるようになります。

改正内容 ②事業主は従業員に育児休業制度を知らせてください

事業主は、従業員やその配偶者が妊娠・出産したことに際し、個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務があります。

どんな制度があるか知らない人が多いから、広く周知しようということなんだね。

改正内容 ③育児目的の休暇制度の導入

未就学児を育てながら働く従業員に対して、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務があります。(既存の有給休暇や子の看護休暇とは別に設ける必要があります。)

厚生労働省リーフレット参照


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