学校教育法


2013-02連日の体罰問題に関する報道では、徐々に体罰容認派の意見の数が少なくなってきていますが、私は今回の一連の報道に関して、体罰という行為が「刑法犯罪」だという指摘があまり出ないのが不思議でなりません。

そもそも法治国家であるわが国では、暴力が正当な行為とされる例として「力士やボクサーやプロレスラーなどの格闘技選手が試合で相手を殴るなどの行為」「消防士が消火活動の為に建造物などを破壊する行為」「医師が薬剤を投与しあるいは外科手術の行為」「刑務官が死刑を執行する行為」などが示されているだけで指導の一環としての暴力は挙げられていません。

また、そもそも学校教育法第11条では教師による懲戒を認めながらも体罰は認めていません。平成21年に最高裁は、女子をからかって尻を蹴っていた男子小学生をつかまえて壁に押し付け注意をした教師の行為を『正当な教育的指導であり体罰ではない』
とした判決を出していますが、まさしく教育的指導とはこの程度までのものであるべきだと思います。

間違った行為を正すための『注意』や『指導』は必要であり、指導者は、本人の成長のためにあえて声に出す必要があります。また、それに従わないときには懲戒として罰を与えることも必要な時があります。ただし、そこに暴力は一切容認されていないことを認識すべきだと思います。