決められた賃金をベースにして算出する特別な賃金には、時間外手当、休日手当のような割増賃金を計算するときに使う1時間あたりの賃金額や、解雇予告手当、労災の休業補償に使う平均賃金などがあります。
同じ人の同じ賃金から算出するのですが、実は、これらの計算方法は同じではありません。
今回は、割増賃金と平均賃金の計算方法の基本について簡単にまとめてみます。

割増賃金について

割増賃金の率は、以下のように定められています。

割増賃金率 時間外労働 2割5分以上 (1か月60時間を超える時間外労働については5割以上 (注1))
休日労働 3割5分以上
深夜労働 2割5分以上

(注1)中小企業については当分の間、適用が猶予されます。

そして割増賃金額は以下のように計算します。

割増賃金額

=

1時間あたりの賃金額

×

時間外労働、休日労働、
または
深夜労働をした時間

×

割増賃金率

問題はココ

1時間あたりの賃金額

月給制の場合は、
月給 ÷ 月における所定労働時間数

『月における所定労働時間数』

各月によって所定労働時間数が違う場合は、1年間を平均して算出した1月当たりの平均所定労働時間で計算するとわかりやすいです

平均賃金について

平均賃金を計算する必要があるのは、「解雇予告手当」や使用者の都合により休業する場合に支給する「休業手当」、労災で休業するときの「休業補償」などがあります。
平均賃金は、上記の割増賃金の計算の場合とは違い、「労働者の生活を保障する」という概念があることから、通常の生活の賃金の総額をその期間の歴日数で除した金額となります。

例えば…3月31日付で即日解雇するために解雇予告手当30日分を計算するとき賃金締切日が15日の場合の計算例

期間 日数(歴日数) 金額
12/16~1/15 31日 328,000円
1/16~2/15 31日 289,400円
2/16~3/15 28日 278,920円
合計 90日 896,320円

問題はココ

平均賃金 =
896,320円 ÷ 90日 = 9,959円11銭

9,959円11銭 × 30日 ≒ 298,774円
が支払金額になります。


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