今、テレビや新聞などで毎日のように見聞きする「働き方改革」。
2019年4月1日をもって、改正法が適用開始されました。
「働き方改革」は私たちにどう関係してくるのでしょうか?
また、どのように取り組めば良いのでしょうか?
そんな疑問や不安をお持ちでしたら、私たちと一緒に勉強してみませんか?
勿論、参加は無料です。
一般の方も参加OKです。
今回は、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニング で今話題の「アンガーマネジメント」についても学びます。
是非、ご参加ください。
参加ご希望の方は、事前準備のため、矢島社会保険労務士事務所までご連絡ください。
以下の内容で無料セミナーを開催します。
詳しくは、このお知らせ下部の チラシ(クリックして拡大) または 講演・セミナー開催予定 ページをご覧ください。
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働き方改革 無料セミナー
『あなたの疑問に社労士がお答えします!』
【第1部】 13:30 ~ 15:00 『アンガーマネジメントセミナー』
【第2部】 15:10 ~ 16:30 『年次有給休暇』
場 所 :下呂交流会館アクティブ マルチスタジオ
対 象 :経営者 または 人事労務担当者(一般の方も参加可)
参加費:無料
主 催 :矢島社会保険労務士事務所
8月、子供たちは既に夏休みを満喫していますが、日本では『大人が長期間の夏休みを楽しんでいる』という話を聞いたことはほとんどありません。
最近、アメリカ合衆国大統領が2週間の夏休みに入ったというニュースに少し驚きましたが、米国でも2週間は長すぎるという批判があるようです。
自由の国アメリカでは、休みを取ることも休みを取らずに働き続けることも自由だそうですから、批判の根拠はどうも別にあるようです。
ところがヨーロッパ、とくにドイツやフランスでは、2週間の夏休みを長すぎると批判することはないようで、それ以上に長い夏休みを交代で取得することは、昔から当然の文化として続いています。
さて、日本の多くの企業では今月中旬に夏季休業を実施します。
こうした企業が一斉に夏季休業を取るということは欧米にはなく、日本独特の企業の風習のようで、昔の藪入りが起源なのかもしれません。
ただし、我が国においても法律で休業日が決まっている官公庁や金融機関などでは独自に休業日を増やすことは認められず、職員や社員は交代で休暇を取得しています。
さて、こうした休暇を公務員や金融機関の方々は何日取得しているのでしょうか。
労働基準法が適用される民間企業の場合、年次有給休暇の取得日数は、保有日数内ならば本人の希望をかなえなければなりませんので、大統領並みの2週間の有給休暇希望を拒否することは出来ないのですが、実態は限られた人員の中で公平に休みを配分するために最大でも1週間程度が限度のようです。
長い夏休みが当然のこととして社会に認められるのは日本では難しいですね。
ところで、矢島社労士事務所も『8月11日の山の日から8月16日まで』お休みをいただきます。
ただし、緊急案件については対応いたしますので、何かありましたら電話でお知らせください。