「法定労働時間」に対して「所定労働時間」があります。
似ていますが、意味はまったく違います。また、他に「所定」という言葉がつくものには、「所定労働日数」、「所定休日」などがあります。「法定~」か「所定~」なのかによって残業代の計算も違ってきます。
今回は「法定労働時間」に対して「所定労働時間」についてとりあげます。

所定労働時間とは

就業規則や労働契約等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた労働時間をいいます。
例えば、始業時刻が9時で、終業時刻が18時、休憩時間が1時間の場合、所定労働時間は、8時間になります。

これに対して

法定労働時間とは

労働基準法で定められている以下のことです。

  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

残業時間の計算が違います。

出番じゃ! 説明しよう

例えば、A社は、
始業時刻が9時、終業時刻が17時、休憩時間が1時間 だったとすると、A社の所定労働時間は、7時間になります。

この会社で9時間労働をした場合の残業時間の計算は以下になります。

7時間 所定
労働時間
8時間 [A]
割増不要
法定内
労働時間
9時間 [B]
25%割増
法定外
労働時間

1時間あたりの賃金が1000円だった場合、この日の残業時間代は、

[A] 1,000円 + [B] 1,000円×1.25% = 2,250円

になります。


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